浄水器に関する悪質商法へのご注意
浄水器にまつわる悪質商法
浄水器は、わたしたちの生活に欠かすことのできない「水」を安心して飲んだり利用したりするための
たいへん有用な家庭用品ですが、残念なことに人々の健康志向につけこんだ悪質商法の商材と
して使われる例が多いのも事実です。
「浄水器」は、法律でその定義を規定され、正しい品質の表示義務も課せられています(家庭用品品質表示法)。 しかし、浄水機能以外に、「健康によい」「植物が元気になる」などの効能がうたわれ、高価な 浄水器を買わされてトラブルになることも少なくありませんので、十分なご注意をお願いします。 浄水器の販売に関しては行政においても、特定商取引法、消費者契約法及び東京都消費生活条例(東京都の場合)などの 法令に照らし、これに違反する業者を厳しく取り締まっています。 【東京都の業務停止命令事案等】
●「この辺りの水道水は汚い川の水を使っている」と事実ではないことや「整水器を通した水を飲んで体重が減った人がいる」等と架空の体験談を告げて整水器を販売していた事業者に対し、特定商取引に関する法律第8条に基づき業務の一部停止(3か月)を命じました。
[2014/2/26]
●「この水道水を飲み続けるのは健康に良くない」などと不実を告げて、浄水器の販売およびレンタル業務を行っていた事業者に対し、特定商取引に関する法律第7条に基づき、業務改善指示を行いました。〜千葉県と同時処分〜
[2012/3/13]
●「浄水器を点検します」などと言って訪問し、断っているにもかかわらず勧誘を続けていた事業者に対し、業務停止(6ヵ月)を命じました。〜埼玉県・千葉県と同時処分〜
[2011/2/23]
●「管理会社の紹介で来た」等と引っ越して来たばかりの若者を信用させて上がり込み、塩素に反応する試薬を使って色の変った水道水を見せて不安にさせ、浄水器の販売やリースを行っていた事業者に対し、業務停止を命じました。[2010/12/21]
●「浄水器の点検とお掃除を無料でします」等と告げて高齢者宅を訪問し、浄水器を付け換えさせていた事業者に対し、業務停止を命じました。[2010/08/09]
東京都報道発表資料より
根拠なく「放射性物質完全除去」などとうたい、
消費者を誤認させる広告・表示を行ったインターネット通販事業者を指導
[2011/7/27]
福島第一原子力発電所の事故以来、放射性物質や放射線被曝などに対する消費者の関心の高まりや不安に乗じて、インターネット上の通信販売サイトでは、放射性物質対策をうたうさまざまな商品の広告・表示が見受けられます。 こうした状況を踏まえ、平成23年5月、東京都はインターネット広告・表示監視事業(毎月2400件検索・調査)において、家庭用の放射性物質対策商品に関するインターネット上の広告・表示で、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)に抵触するおそれのある広告・表示の調査を行いました。
その結果、合理的な根拠なく放射性物質除去等をうたい、実際の商品よりも著しく優良であると消費者を誤認させるおそれがあると認められた広告・表示58件について、53事業者に表示の改善を指導しました。 【浄水器に関する不当表示の例】
【関連ホームページ】
●特定商取引に関する法律 について http://www.no-trouble.jp/#1200000 ●東京都消費生活条例 について http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/f_tori/jyorei.html ●東京都の取引指導事業 について http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/f_tori/jigyou.html 相談や苦情の例
国民生活センターや消費者相談室などには、浄水器に関する相談や苦情が多く寄せられています。
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浄水器を知り合いから勧められて買ったけれども、ちょっと高いので本当によいものかどうか知りたい。
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セールスの人がいろいろ説明してくれたけれど、言っていることが本当なのか知りたい。
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浄水器を買ったけれど、効果がないので返品したい。クーリングオフの期間を知りたい。
悪質商法への対応策
1.セールスマンが説明するあらゆる資料、データを必ずもらっておくこと。
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販売員の氏名、会社名、電話番号。できれば名刺をもらっておくこと。販売上説明したことの
証拠として、資料、データ、報告書(コピー)をもらっておくこと。
2.販売員が、その浄水器に関して説明した効果効能については、必ずデータをもらい、
説明してもらうこと。
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これは後で問題になったときに、事業者が証明する必要があり、重大な法律違反や損害賠償
などの対象となります。
悪質商法の特徴
悪質商法は、大きく2つの観点からみることができます。
1.販売方法の問題…「すぐに契約してほしい」「今なら特別期間だから」「お宅の場合は紹介もあり、
特に値引きする」などと持ちかけられる。
2.商品の効果効能あるいは性能に関して過大な表現をしたり、モニター例や参考例をあげて、消費者に
誤解、誤認をさせる。
悪質商法の事例
【事例1】水質試験と称して試薬を入れ、「水が黄色に変色した。お宅は
こんな水を飲んでいます」と説明する。
販売員が行った試験は、水道水の試験をしただけで意味がありません。この場合の試薬は、水道事業体などが水質試験に 使っていたもの(オルトトリジン)で、現在は発ガン性の疑いがあることから、公的機関では使用されていません。
【事例2】水道局や保健所を名乗って浄水器を売りつけたり、取り付けたりする。
水道局などが浄水器を売りに来るということは絶対にありません。「水道局の方から来ました」といって上がり込むなどの 場合は、よく用件を聞いて注意してください。
【事例3】浄水器の効果や効能、薬事効果などを強調したり、
水がおいしくなるといって売りつける。
浄水器は、水道水の残留塩素や濁りなどを除去することを目的としたものです。それ以外の効果や効能があると強調して いたら、それを証明する根拠となる試験やデータの提示を求めてください。とくに薬事効果については、薬事法に抵触する 場合があります。
【事例4】非常に高価な浄水器を勧められた。
訪問販売で付加機能をうたった浄水器の価格は一般的に高額のようです。消費者は品物をよく吟味して、価値判断して いただくのがよいでしょう。 |
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