浄水器の品質表示について
消費者の方が浄水器を購入されるさいは、商品のパッケージ・カタログ等に記載されている「品質表示」をご覧になったうえで、商品をお選びいただくことをおすすめいたします。 浄水器に品質表示が義務づけられました
2002年4月から、経済産業省の「家庭用品品質表示法」にもとづく浄水器の「品質表示」が始まりました。1950年代(昭和30年代)に、日本で初めて浄水器が世に出てから半世紀。いまや浄水器は家庭の必需品になったといえますが、今回の品質表示の開始によって、浄水器を選ぶさいの確固とした基準ができたことになります。
<品質表示の表示項目> 品質表示の項目は、材料の種類・ろ材の種類・ろ過流量・使用可能な最小動水圧・浄水能力・回収率・ろ過水容量・ろ材の取り換え時期の目安・使用上の注意・表示者名等の付記の10項目です。 品質表示をする浄水器とは?(浄水器の要件)
「品質表示」を行う対象となる「浄水器」とは、
1.「水道水を用いるもの」で、 2.「飲用に供する水を得るため」に使用されるものであって、 3.「水道水中の残留塩素およびその他の物質を除去または減少させる機能を有するもの」です。 しかし、浄水機能に加えて、ミネラルなどが付加されるという機能をもった「ミネラル浄水器」は、浄水機能が主体となっているので品質表示の対象となり、その浄水機能部分について、浄水器としての品質表示を行うことになります。ミネラル等が付加されるという機能については、別の欄に表示することになります。 「飲用に供する水を得るためのもの」という定義から、浴室で使用する浄水シャワー、トイレ・洗濯用・観賞用水槽などに使用するものは対象外となります。 また、非常時用、アウトドア用など、水道水以外の水を対象とするもの、井戸水専用を対象とするものは含まれません。 なお、浄水器に使用されるろ材(カートリッジ)が独立して販売される場合は、そのカートリッジにかかる品質などについて、同法に基づいた品質表示をする必要があります。 品質表示の例 【連続式浄水器の場合】
【ポット・ピッチャー形浄水器の場合】
「ろ材の種類」に関する法律上の指定用語
「ろ材の種類」に関する法律上の指定用語
※ここに記されている以外の物質に関する除去性能などは、法律では対象としていませんので、別の欄に分けることとなります。 |
■関連項目■ |
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