悪質商法に関するプレス発表
「整水器を通した水を飲んで痩せた人がいる。」と架空の体験談を告げ、高額な整水器を販売していた事業者に業務停止命令(3か月)
本日、東京都は、アンケートと称して消費者宅を訪問し、「この辺りの水道水は汚い川の水を使っている。」と事実ではないことや「整水器を通した水を飲んで体重が減った人がいる。」等と架空の体験談を告げて整水器を販売していた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第8条に基づき業務の一部停止(3か月)を命じました。
(平成26年2月26日) 水質検査を装って、水道水への不安をあおり、浄水器の契約勧誘を行っていた業者に対し、業務改善命令
本日、東京都は、「水質検査に来ました。この地域全体で検査をしています。」等と、勧誘目的を告げずに訪問し、塩素に反応する試薬を使って水道水の色が変わる様子を見せ、「この水を飲み続けるのは健康に良くないですよ。」等と不実を告げて浄水器等の販売及びレンタル契約の勧誘をしていた事業者に対し、特定商取引に関する法律第7条に基づき、必要な措置をとるべきことを指示しました。
なお、今回の処分は、千葉県と連携し、同時に実施しました。 (平成24年3月8日) 断っている相手にしつこく勧誘を続けた事業者に業務停止命令(6か月)
本日、東京都は、「浄水器の点検の案内をしています」などと消費者宅に電話をかけて訪問し、消費者が「お金がないから買うつもりがない」などと断っているにもかかわらず勧誘を続けていた事業者に対し、特定商取引に関する法律(「特定商取引法」)第8条に基づき、6か月間の業務の一部停止を命じました。
なお、今回の処分は、東京都・埼玉県・千葉県が連携し、同時に実施しました。 (平成23年2月23日) 引っ越したばかりの若者を狙い、高額な浄水器を販売していた事業者に業務停止命令(6か月)
本日、東京都は、「管理会社の紹介で来た」等と引っ越して来たばかりの若者を信用させて上がり込み、塩素に反応する試薬を使って色の変った水道水を見せて不安にさせて勧誘し、浄水器の販売やリースを行っていた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条に基づき6か月間業務の一部を停止すべきことを命じました。
(平成22年12月21日) お年寄りを騙し、勝手に浄水器を取り付けた業者に業務停止命令
本日、東京都は、「浄水器の点検とお掃除を無料でします」等と告げて高齢者宅を訪問し、浄水器を勝手に取り外し、新しい浄水器に付け換え、強引に売買契約の締結を迫る等違法な取引行為を行っていた事業者2社に対し、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第8条に基づき6ヶ月間業務の一部を停止すべきことを命じました。
なお、今回の処分は、事業者の本店が所在し、同様の被害が多い埼玉県と合同で実施しました。 (平成22年8月9日)
関連情報
行政からの協力要請について
(個人情報漏洩防止、景品表示法/特定商取引法遵守)
東京都生活文化局消費生活部よりの、景品表示法、特定商取引法遵守のコンプライアンス
徹底の説明資料です。
(平成26年9月9日)
【この記事の詳細は下記のファイルで参照できます】
●一般社団法人日本浄水器協会.docx ●20140905143628.pdf ●5団体への要請文.pdf ●広告表示のルール.pdf ●特定商取引法の正しい知識.pdf |
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