浄水器とミネラルウォーター、水質の違いは?
水質に差は見られず

現在では、ミネラルウォーターの利用も一般的になっていますが、浄水器の水とミネラルウォーターとで、水質はどう違うのかを試験で確かめました。

分析試験項目は食品添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第1食品D条○清涼飲料水の製造基準の(2)ミネラルウォーター類の表の基準に基づき行いました。

結果は浄水器3種・ミネラルウォーター3種ともに「基準値以下」という結果となり、水質に差は見られませんでした。

ミネラルウォーターは水道水よりも安全であるというイメージが浸透しているようですが、ミネラルウォーターは食品衛生法に基づく18項目のみで、衛生管理や水源についての法的な規制はありません。

一方水道水は、50項目の基準を満たし家庭に供給されています。浄水器の水は数多くの基準をクリアした安全な水であることがわかります。

項目名 基準値 浄水器A(蛇口直結タイプ) 浄水器B(蛇口直結タイプ) 浄水器C(アンダーシンクタイプ) ナチュラルミネラルウオーターA(海外製) ナチュラルミネラルウオーターB(海外製) ナチュラルミネラルウオーターC(日本製)
一般細菌 100/mL以下 30以下/mL 30以下/mL 30以下/mL 30以下/mL 30以下/mL 30以下/mL
大腸菌群 検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず
カドミウム 0.01mg/L以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下
水銀 0.0005mg/L以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下
セレン 0.01mg/L以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下
0.05mg/L以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下
バリウム 1mg/L以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下
ヒ素 0.05mg/L以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下
六価クロム 0.05mg/L以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下
シアン 0.01mg/L以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下
硝酸性窒素
及び亜硝酸性窒素
10mg/L以下 0.6mg/L 1.0mg/L 0.1mg/L 0.8mg/L 1.6mg/L 1.3mg/L
フッ素 2mg/L以下 0.06mg/L 0.06mg/L 0.06mg/L 0.09mg/L 0.23mg/L 0.08mg/L
ホウ素 30mg/L以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下
亜鉛 5mg/L以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下
1mg/L以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下
マンガン 2mg/L以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下
有機物等 12mg/L以下 1.0mg/L以下 1.0mg/L以下 1.0mg/L以下 1.0mg/L以下 1.0mg/L以下 1.0mg/L以下
硫化物 0.05mg/L以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下 検出限界以下
(財団法人日本食品分析センター 第10110109001-01 による試験結果)